化粧品

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2018.03.03

化粧品は医薬品医療機器等法第2条3項で

 

次のように定義されています。「人の身体を清潔にし

 

美化し、魅力を増し、容貌を変え、または皮膚若しくは

 

毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦(とさつ)、散布その他

 

これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で

 

人体に対する作用が温和なものをいう。」

 

ですから、化学的な反応を伴い、効能を揮発するような

 

化粧品はありません。

沖縄、那覇市の縮毛矯正

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