化粧品原料基準

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2018.03.03

旧薬事法第2条第2項の規定に基づき、昭和42年8月

 

厚生省告示第322号により定められた化粧品の原料に

 

関する試験法及び原料規格からなる基準で、化粧品の安全性を

 

原料面から確保することを目的として制定され、「粧原基」と

 

省略されました。平成13年4月の化粧品基準の施工に伴い廃止

 

されましたが、新たに制定されました「医薬部外品原料規格2006」に

 

ほぼ引き継がれています。

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