使用期限

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2018.04.02

化学品では、医薬品医療機器等法第61条第5号に

 

医薬部外品では同法第59条第10号に直接の容器など

 

の記載事項として使用の期限を表示することが義務付けられています。

 

この期限の開始は、製造日を起点としており、製造後未開封で3年以上

 

安定なものについては、使用の期限の表示を省略することができる特例も

 

ありますので、ほとんどの製品では使用の期限は表示されていないようです。

 

なお、製品には製造番号または製造記号を表示することも同法で義務づけられて

 

いますので、メーカーではこの番号または記号から製造日の確認ができるように

 

なっています。

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