小規模企業共済は加入したほうがいい!上手く活用しましょう^^

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2021.09.18

小規模企業共済

個人事業主や小規模な法人の役員などが退職や事業の廃止などによって解約した場合、それまで積み立てた金額に応じた共済金を受け取ることができる退職金制度です。

加入することで退職金を受け取ることができるだけではなく、支払った掛金の全額を所得控除することができるほか、加入者限定の貸付を利用できるなど様々なメリットがあります。

 

 

小規模企業共済は、

経営者が退職金代わりに加入することができる制度で、1年間に支払った掛金の全額を控除額にすることができて、その分所得をおさえて節税することができるなど、さまざまなメリットのある制度です。

しかし、加入期間が20年以下だと元本割れしてしまうなどのデメリットもありますので、加入する際にはこれらのメリット・デメリットを理解してから手続きを行なうようにしましょう。

 

 

小規模企業共済は危ない?

せっかく掛金を支払っても解約時に共済金を受け取れないのではないか、危ないのではないか、といった声もあります。しかし、小規模企業共済には147.5万人(20203月現在)が加入しており、資産運用残高は約97,982億円にも上ります。

 

 

小規模企業共済の最大の魅力は、

解約時に掛金を納付した期間に応じて最大120%相当額が戻ってくるという点です。

ただし、納付期間が一定以下だと元本割れのリスクもあります。詳しくは後ほど解説しますね。

掛け金分を節税できる

小規模企業共済の掛け金は、全額が経費(個人事業主の場合は所得控除)となるため、支払った分だけ節税することが可能です。

簡単にいうと「貯金をコツコツ積立てることで税金が安くなる」ということです。掛金の最大120%相当額が戻ってくる上に、節税することもできるので加入期間が長いほどお得だということになります。

税負担が大幅に軽くなる

小規模企業共済は、解約時に共済金(解約手当金)を受け取る際には税金を支払わなければなりません。

しかし、受け取る共済金は個人事業主であれば「退職所得」になるため、「事業所得」などに比べて税負担が大幅に軽くなるのです。

退職所得が事業所得などに比べて税負担が軽くなるワケ

課税対象となる所得金額の計算方法は、

「事業所得」の場合:収益-費用=所得

「退職所得」の場合:(退職金-控除額)×1/2=所得

となります。

退職所得の場合、「控除額」や「×1/2」があるため、課税対象となる所得が大幅に小さくなり、税負担が軽くなるのです。小規模企業共済の共済金は退職所得になるため、事業所得の一部を掛金で積立てて共済金を退職所得として受け取る方が節税できてお得です。

無理のない額を積立できる

小規模企業共済は掛金を1,000円~70,000の間(500円単位)で自由に設定することができるため、無理のない範囲で積み立てることができます。

起業して間もなく、お金がない時期でも毎月一定額を積立できるようになっています。

余裕ができたら掛金を増額することもできますし、反対に掛金が高いと感じたら減額することもできます。

様々な低金利の貸付制度を利用できる

小規模企業共済には低金利の「契約者貸付制度」が存在しており、積み立てている金額の範囲内で共済から資金を借りることができます。

 

内縁関係者に財産を遺せる

小規模企業共済では、内縁関係者に財産を遺せるメリットがあります。

内縁関係者とは、戸籍上未婚の妻や夫、子孫や祖父母を含む人たちのことです。

本来は民法に沿った手続きのもと作成された遺書が必要になるものの、小規模企業共済は遺書なしで内縁関係者に財産を遺すことができます。

元本割れのリスク

最大のデメリットは、なんといっても「元本割れのリスクがある」ということです。

運営団体である「独立行政法人中小企業基盤整備機構」のホームページでも、掛金納付月数が240ヵ月(20)未満の場合は元本割れとなることが明記されています。

共済に加入しても数年で解約してしまった場合は「節税効果 元本割れの金額」となる場合が多いため、慎重に検討しておくことが必要です。

掛金の減額・掛止めをすると減額分は運用されず放置

掛金を減額したり、掛止めしたりすると、減額された分の掛金はその後運用されないままになってしまいます。

所定の手続きをすることで、掛金の減額も掛止めもできます。満期になれば受け取ることもできます。

しかし、手続きしてしまうと、それ以降の減額分はまったく運用されず、1円の金利もつかないまま放置されてしまうのです。

共済金受け取り時に課税される

先述したように、積立時には節税できますが受け取る共済金(解約手当金)には課税されることとなります。共済金は受け取った年に課税されるので、受け取った年に一気に税負担が増すのがデメリットといえます。

小規模企業共済は「課税を先送りにできる制度」だということをしっかりと認識しておきましょう。

ただし、メリットの項目でもお伝えしましたが、共済金受け取り時の税負担は軽減されることとなるため、トータルで考えると大きなデメリットにはならないでしょう。

12カ月未満の掛捨てリスク

小規模企業共済の納付月が12カ月未満の場合、共済金が受け取れず、掛捨てになってしまいます。

法人の解散や病気・怪我以外の理由で65歳未満で退役した際に受け取れる「準共済金」と、任意解約や12カ月以上の滞納があり、機構側で解約になった場合の「解約手当金」が該当します。

ただし、契約者の責任ではない「やむを得ない理由」での滞納はこの限りではありません。

規模が大きいと加入できない

その名のとおり、小規模企業共済は小規模事業者を対象としています。

業種によって人数は違いますが、従業員数が一定以上になると加入できなくなってしまう可能性があるため、注意が必要です。

規模が小さいうちに加入すれば、その後人員が増えても加入を継続できるため、早い段階、できれば起業してすぐに加入するといいでしょう。

 

 

POINT

事業規模が大きくなる前に加入を検討する必要がある!

繰り返しになりますが、小規模企業共済に加入できるのは「個人事業主や小規模な法人の役員等」です。

業種にもよりますが、従業員数が一定数以上を超えると「小規模企業」ではないと見なされてしまい、この制度を利用できなくなってしまいます。

ただし、要件を満たしている時に一度加入しておけば継続することは可能です。

このような理由から、小規模企業共済に興味がある事業者は、創業したらすぐに(会社が大きくなる前に)加入を検討しておきましょう。

小規模企業共済とは、小規模企業共済法に基づいて昭和40年に発足した制度です。

サラリーマンに退職金制度があるのと同じように、自営業者などにはこの小規模企業共済があり、一定の加入要件を満たした人などが掛金を支払っていれば、退職金のようなものがもらえるわけです。

現在は、国の機関である独立行政法人中小企業基盤整備機構によって運営されていて、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社等の役員が加入することができます。

 

 

1)加入資格

小規模企業共済制度には、個人事業主や小規模企業の経営者または役員が加入できる制度で、次のいずれかに該当する時に加入することができますが、配偶者等の事業専従者や学業を本業とする全日制高校生、生命保険外務員などは加入することができません。

①建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社等の役員

②商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社等の役員

③事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員、常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員

④常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員

⑤常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社

 

 

2)加入プラン

掛金月額は、1,000円から7万円までの範囲内(500円単位)で自由に選択することができます。支払った掛金の全額が所得控除の対象となりますので、たとえば掛金7万円であれば、最高84万円の所得控除を受けることができます。また、前払いした掛金についても向こう1年以内のものであれば控除することができ、最高で168万円の所得控除を受けることができます。

 

 

3)コロナ禍で活用したい!「貸付制度」

小規模企業共済制度に加入していると、今までの掛金の一定割合まで貸付を受けることができます。

新型コロナウイルス感染症に関しては長期戦の様相も見せ始め、今後どのように経営戦略、財務戦略を立てていけばよいのか頭を悩ませている経営者の皆さまも多いことと思います。

経営者としては、今後ますます売上の減少やひっ迫する資金繰りに対して、助成金や補助金だけでなくあらゆる手段を講じる必要が生じる可能性があります。

その手段のひとつとして、知っておきたいのが小規模企業共済の貸付制度です。小規模企業共済の貸付制度は、いざという時に迅速に事業資金の借り入れができる便利な制度です(後述)。

 

 

 

 

一般貸付制度の借入期間

借入金額

借入期間

100万円以下

6カ月・12カ月

100万円~300万円

6カ月・12カ月・24カ月

300万円~500万円

6カ月・12カ月・24カ月・36カ月

500万円以上

6カ月・12カ月・24カ月・36カ月・60カ月

一般貸付制度の借入金の返済方法

借入期間

返済方法

借入期間が6カ月以上または12カ月の場合

期限一括償還

借入期間が24カ月・30カ月・60カ月の場合

6カ月ごとに元金均等割賦償還

一般貸付制度の必要書類

一般貸付制度を利用する場合には、以下の書類が必要です。

①印鑑登録証明書(発行後3カ月以内の原本)

②本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)提示書類

③貸付金額に応じた収入印紙

④共済契約者本人の実印

⑤貸付金借入申込書

⑥「貸付限度額のお知らせ」「借入資格取得通知書」「ご返済期日到来の案内」または「共済手帳」など

 

 

 

小規模企業共済の3つのデメリット

節税効果の高く、便利な貸付制度のある小規模企業共済ですが、いくつかの注意点もあります。

加入を検討する際には、このような注意点を理解しておきましょう。

 

112カ月未満の掛捨てリスク

共済金は、個人事業主を廃業したり法人が解散したり解約したりした時に受け取ることができますが、掛金納付月数が6カ月未満の場合は、一部の共済金、共済金は受け取ることができ、12カ月未満の場合は、準共済金(法人の解散、病気、怪我以外の理由により、または65歳未満で役員を退任した場合)、解約手当金(任意解約や、掛金を12カ月以上滞納した時の機構解約)の場合には受け取ることができません。

ただし、災害など契約者の責任ではない理由(やむを得ない理由)により生じた掛金の滞納については、共済契約を継続することができます。

 

 

2)加入期間20年未満は元本割れ

掛金納付月数が、240カ月(20年)未満で任意解約をした場合は、掛金合計額を下回ってしまい、元本割れしてしまいます。

また、加入期間が240カ月以上でも、途中で掛金を増額したり減額したりした場合で掛金区分ごとの掛金納付月数が240カ月を下回ったときは、任意解約した場合に受け取れる解約手当金が掛金合計額を下回ってしまうこともあります。

20年以上加入しなければ、かえって損してしまうこともあるので、目先の節税効果にとらわれずに、加入する際には十分な検討が必要です。

参照:独立行政法人 中小企業基盤整備機構「共済金(解約手当金)について」

 

 

3)受取時には課税される

積立時の掛金は全額が控除額にできるので節税することができますが、受取時には退職所得または雑所得として課税されることになります。

つまり小規模企業共済は、「課税を先送りにする制度」だということもできます。

ただし、退職所得はほかの所得と分離されて計算され、税制上重税とならないよう特別の軽減を図ることになっています。

具体的には、「(退職金-控除額)×1/2」が所得となり、この所得に応じて納税額を計算します。一定額が控除されるほか、1/2となるので、その分税負担が軽減されます。

小規模企業共済加入の手続き

小規模企業共済への加入手続きは、加入する方の立場などによって手続きが異なりますが、加入手続き自体は、中小機構が業務委託契約を結んでいる団体または金融機関の窓口で行なうことができます。

個人事業主の場合には、確定申告書の控えが必要であり、法人(株式会社など)の役員の場合の場合には、履歴事項全部証明書(商業・法人登記簿謄本)など役員登記がされていることが確認できる書類が必要となるので、あらかじめ用意しておきましょう。

 

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